新型コロナショックの影響で仕事を失ったり、個人事業主の人が休業をしてしまう事態がすでに起きています。
今後はさらに増えて多くの失業者や休業を余儀なくされる人が世の中に溢れるでしょう。
政府は、以前からあった生活福祉資金貸付制度を新型コロナショックの問題で大幅に拡充。
失業者や休業者が非常に使いやすい制度になった。
今後、新型コロナの影響で雇い止めになる期間工や派遣社員の方には是非、頭に入れておいてもらいたい制度なので紹介したい。
新型コロナで失業(雇い止め)したら生活福祉資金貸付制度を利用しよう!
生活福祉資金貸付制度とはあまり聞かない名前だったかもしれません。
新型コロナの影響で制度が変更される前は『有利子・保証人有り』が基本だったのが
今回の制度変更で『無利子・保証人無し』に大幅に緩和されました。
取りようによっては実質的な給付措置?とも言える制度となり応募者が殺到しているそうです。
しかし、制度変更して間もないため、現場での混乱がひどくトラブルになることも。
まだ制度の全容が見えてこない状態ではありますが雇い止めなどでお金に困っているのでしたら
是非、この制度を利用しない手は無いと思います。
総合支援資金(失業された方等向け)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付上限額
・(2人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内 (最大60万円)
■据置期間
1年以内
■償還期限
10年以内
■貸付利子・保証人
無利子・不要
生活福祉資金貸付制度の受付は、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会にて。
雇い止めになったら失業保険と生活福祉資金貸付制度を賢く利用
期間工や派遣の雇い止めの場合、失業保険ももらうことができます。
契約更新時の解除の場合は90日間の失業保険を待機期間無しでもらうことが可能です。
イメージ的にはお金に余裕のない人が雇い止めになったら
生活福祉資金貸付制度にて、アパートなどを借りる資金に当てて最低限の生活をしながら
仕事探しをしつつ失業保険をもらうという流れになりそうです。
生活福祉資金貸付制度は独り身の場合は月15万円を限度に3回まで。
最大で45万円の貸付となります。
失業保険と合わせれば100万円まではいかないまでも最低限の生活をすれば半年以上は生活していけると思います。
失業保険のみではアパートを借りることもできないし、次の仕事を見つけるまで生活することはできないでしょう。
まあ、貯金しておけよ、という話ですが
まさか新型コロナでこのような事態になるとは夢にも思わなかったはずですから
貯金をしていない派遣社員や期間工の人はかなり焦っているのではないでしょうか!?
生活福祉資金貸付制度の注意点
3月25日から制度変更となったこの制度。
生活福祉資金貸付制度の窓口である市区町村社会福祉協議会では混乱が続いているそうです。
申し込みが殺到して窓口に制度をよく知らない職員が対応しているからだそうです。
本来ならば生活資金を貸付てもらえる人でもダメ出しされるケースもあるそうで
制度の理解度がまだまだ浸透されていないのが原因みたいです。
おそらく、日にちが経てばこういった間違いも起きなくなってくると思いますが
窓口での申し込みには長蛇の列ができそうです。
まだまだ新型コロナの流行が収まっていないので感染予防の対策を十分にして申し込みに行った方が良さそうです。
まとめ
どの程度の人まで生活福祉資金貸付制度が利用できるのか、
貸付金額はいくらくらいなのか(独り身は最大15万円/月)、
まだまだ詳しい情報が出てきてませんが、
わかり次第、記事に追記していきます。
もちろん、期間工の僕も次の更新時(5月末)で雇い止めになったら
この生活福祉資金貸付制度を利用しようと考えています!
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