期間工の募集要項には最長で2年11ヵ月とよく書かれている。
また、少ないが4年11ヵ月(5年ルール)というメーカーもある。
つまり期間工として同じメーカーでは最長で
2年11ヵ月もしくは4年11ヵ月までしか働くことができない。
この2年11ヵ月と4年11ヵ月ルールとはどういったものなのだろうか?
また期間満了したその後はどうするのか?
僕の働いている自動車メーカーの日産は5年ルールを採用しているが
5年経った後にどういった雇用形態になっているのか
実際に5年経った人に聞いてみました。
期間工の2年11ヵ月ルールはなぜ?
トヨタやホンダなどのほとんどの自動車メーカーや部品メーカーが
採用しているのがこの2年11ヵ月ルールである。
改正派遣法により派遣社員は
最長で2年11ヵ月までしか働くことができなくなりました。
これがどうしてか一部の期間工メーカーにも採用されていて
同じ会社で期間工として最長2年11ヵ月というルールができたようです。
この2年11ヵ月ルールでは期間終了後は契約終了となり会社を去ることになります。
なのでこのルールでやっている期間工メーカーは
募集要項に必ず最長で2年11ヵ月と書かれています。
もちろん契約は3か月や半年で区切られているので
その契約の区切りで更新されない場合もあり得ます。
逆に期間工の方から契約を更新しない(辞める)という選択肢もあります。
この3か月や半年ごとの更新が最長で2年11ヵ月までということです。
期間工で2年11ヵ月経ったその後は?
期間工で2年11ヵ月経った後の選択肢は
・他の会社で働く
・他のメーカーの期間工として働く
・失業保険をもらって就職活動をする
となります。
もしも、期間工として同じメーカーでもう一度働きたい場合は
一度辞めた後、半年以上の期間を空ければ同じメーカーで働くことが可能です。
メーカー側も仕事の要領がわかっている元期間工の方が即戦力となるので
経験者手当として他の期間工新入社員にない手当を支給しているくらいです。
中には同じ職場(班)に復帰してもらいたくて
正社員のリーダーから個人的に連絡を取り合っている人もいるようです。
他のメーカーや工場で当たりハズレのある期間工として働くよりも
慣れた仕事と知っている環境で再び期間工として働けるのはメリット以外ありません。
他の記事でも書いていますが
とにかく期間工の仕事はハズレを引くと
『滅茶苦茶ハードな仕事』や『まったく稼げない仕事』など
振れ幅が大きすぎます。
そういった意味でも
過去に働いたことのある職場にもう一度、
期間工として復帰できるのならその方法を取っておいても損はないでしょう。
期間工の5年ルール
期間工には2年11ヵ月の他に5年ルールというのも存在します。
この5年ルールは2013年4月に施行された労働契約法によってできたルールです。
このルールによると有期雇用契約(アルバイトや派遣、契約社員、期間社員など)
で5年以上が経過した人は無期雇用に契約変更する権利を得ることりなります。
もう少し詳しく言うと
無期雇用に変える権利を得るというだけなので
自動的に正社員になるわけでもなく
正社員ではなく無期雇用に変えるという点が重要です。
つまり、無期雇用と正社員は違うし
無期雇用の権利を得るということなので
労働者側が望まなければ無期雇用にならなくても良いということになります。
では、実際に僕が期間工として働いている日産で
4年11ヵ月経過した2人の人の事を例に上げます。
Aさんは4年11ヵ月経った時点で無期雇用として契約をしました。
無期雇用なので契約期間終了と共に会社を去ることはなくなりました。
ただし、正社員では無いので実質年収は今までの期間工時代とほぼ同じです。
仕事内容も他の期間工と同じになります。
まさに字のごとく無期契約の期間従業員という扱いです。
そして、Bさんの場合は4年11ヵ月経った時点で無期雇用の話を会社側からされましたが
特に無期雇用に執着はなかったので今まで通り期間ごとの契約としました。
つまり無期雇用に契約変更する権利を行使しなかったことになります。
この労働契約法がどういった経緯で作られたのかは知りませんが
あって意味があるのかな?といった印象です。
まとめ
期間工として働くメーカーが3年ルールなのか5年ルールなのかはわかりませんが
どちらにしてもその次を考えながら働かなくてはいけませんね。
どちらにしても期間工の募集要項にここはしっかりと明記されていますので
ルールは確認しておいてください。
僕自身も、いつ契約更新されないと宣告されてもいいように
期間工の次を常に考えています。
どちらにしても期間工の次は一定期間、
失業保険をもらいながら今後の仕事についてじっくりと考えてみたいと思います。
幸い、45歳以上だと
失業保険の受給期間が若い人より伸びますので
もらえる失業保険はしっかりと利用したほうが賢いと思います。
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